ふたり親の給付金はいつから受け取れる?ふたり親とは誰のこと?

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新たな給付金を出す方向で決まったというニュースが入ってきました。政府は生活に困窮しているひとり親世帯やふたり親世帯に対して給付金を出すということを検討しています。

所得が低い世帯が対象となるのですが、どれくらいの世帯が対象となるのでしょうか?そして、給付金はいつから支給されるのか?そしてふたり親世帯とはどのような家庭なのかを見ていこうと思います。

 

ふたり親世帯への給付金はいつから?

ふたり親世帯への給付金はいつから開始されるのでしょうか?まだ検討段階で、政府内で決定していません。なので、給付金の配布が決定してから各自治体で受付が始まります。では、いつごろから始まるのでしょうか?

 

2回目のひとり親世帯の給付金の時のことを見ていきましょう。

 

2回目のひとり親世帯への給付金はいつから?

給付金はいつからになったのでしょうか?東京都大田区の情報によると、ひとり親世帯への給付が決まってから、給付の開始は以下のスケジュールになりました。

 

給付金決定 令和2年12月11日

給付開始 令和2年12月中~

 

給付金の配布の時期は自治体によって異なりますが、ひとり親世帯という限定的なものなら、閣議決定したその月に配布することができそうです。

3月中には決まりそうなので、3月末から4月から給付金を受け取れるのではないでしょうか?

 

では、給付金が受け取れるひとり親、ふたり親とはどのような世帯なのでしょうか?

 

ひとり親、ふたり親とは

ひとり親というのは、すぐにイメージができると思います。父子家庭や母子家庭で親が一人で子供を育てている家庭です。

では、ふたり親というのは、どのような家庭のことを指すのでしょうか?

ひとり親/ふたり親世帯の格差と貧困の影響 という論文の中に、ふたり親の家庭のことが書かれていました。

論文によると、ふたり親とは、母子世帯または父子世帯とあります。母親の実家で祖父母のどちらかと一緒に子どもを育てている世帯のことです。

父子世帯も同様で、父親と祖父母のどちらかと一緒に子どもを育てている世帯がふたり親世帯になります。

ふたり親世帯にも給付金が配られるので、もしかすると私のところでもと希望を持っている方もいると思います。

 

ひとり親、ふたり親で支給対象の基準は?

ひとり親やふたり親でも今回の給付金が支給される対象となる家庭と対象にならない家庭があります。

どのような家庭が対象になるのでしょうか?

給付される対象となるのは、以下の3つの条件のいずれかに当てはまる方だけです。

・令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
・公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方

児童扶養手当が支給される方は自動的に、今回の給付金も支給されます。

今回対象となるかどうかは、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて経済的に困窮した家庭です。こちらについては、収入の制限が設けられています。

 

給付金の所得制限とは

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、経済的に困窮した家庭でも所得制限が設けられています。

所得が下がった特定の月の収入を12か月で換算し、下記の表の金額内であれば、支給されるそうです。

収入基準表
税法上の扶養親族等の数収入基準
申請者本人養育者、配偶者・扶養義務者
0人3,114,000円3,725,000円
1人3,650,000円4,200,000円
2人4,125,000円4,675,000円
3人4,600,000円5,150,000円
4人5,075,000円5,625,000円
以降、1人増すごとに475,000円加算475,000円加算

今回は、ひとり親、ふたり親世帯なので、扶養親族数は1人以上になると思います。上記の限度額内であれば、給付金は支給されます。

ふたり親世帯に支給される金額は?

では、どれくらいの金額が支給されるのでしょうか?支給される金額はそれぞれの世帯の子供の人数によって変わってきます。子供1人目は5万円、2人目以降3万円が支給されます。

子ども1人の家庭 5万円
子ども2人の家庭 8万円
子ども3人の家庭 11万円

上記の金額が支給されます。収入が減っているときにはありがたい給付金ではないでしょうか?

これに対して国民の反応はどのようになっているのでしょうか?

 

まとめ

ひとり親、ふたり親世帯への支給については、おそらく今月中に支給が決まるのではないでしょうか?検討しているというニュースが出たということは、ほぼ決定ということになると思います。

ただ、ほかにも困窮している家庭はあるので、ほかの支援の検討も必要ですね。

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